取扱業務

成年後見(高齢者の財産保護)

  •  成年後見制度とは

  成年後見制度は、本人の判断能力が不十分になったとき、本人の身体や財産管理に関し保護・支援する制度です。

 法定成年後見と任意成年後見

  認知症等で判断能力を失ってしまった場合に、家族等の申立によって、家庭裁判所が成年後見人を選任する場合(法定成年後見制度)もありますが、自分の判断能力に問題がないうちに、家族等との間で将来自分が判断能力を失った場合に成年後見人になってもらう契約(任意成年後見契約)を締結しておくという場合(任意成年後見制度)もあります。

 後見申立の際には適切なアドバイスでご安心を

  成年後見人の選任を申し立てたいと思った場合、成年後見が開始される要件を満たすか、成年後見が開始されると、本人の権利はどうなるのか、誰を後見人にするのが適切か、後見人はどのようなことをしなければならないか等を十分に理解しておく必要がありますが、当事務所の所属弁護士には、家庭裁判所から成年後見人の選任を受けているものも複数おり、成年後見の実務を十分に把握しておりますので、申立の際に適切なアドバイスをさせていただくことができます。

 財産管理契約・遺言書作成等のアドバイス

  また、任意成年後見契約を締結する場合には、あわせて、判断能力が低下するまでの間の通常の財産管理に関する委任契約を締結したいという場合や、判断能力が低下してしまえば遺言書を作成できないので、元気なうちに遺言書も作成しておきたいという場合も多く、そのような場合には成年後見制度のみならず、契約全般の法的知識や相続に関する知識・経験が必要となります。

 当事務所はこれまで数多くの契約書の作成、チェックの実績、相続関連事件の実績があり、皆様の多様なニーズに応じたきめ細かい対応が可能です。

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